雇用調整助成金を活用して従業員の雇用の維持、資金繰り破綻の防止に努めましょう

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置が追加実施されるとともに、申請書類の大幅な簡素化が行われることが、厚生労働省HPで10日(金)に公表されました。

次のリンクを順に参照して、助成を受けるための書類を作成することができます。

1 追加実施された特例措置の内容(パンフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf

2 従来の制度と今回の上乗せ特例措置との比較表

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620641.pdf

3 大幅に簡素化された申請書類(パンフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdf

4 申請書類の様式ダウンロード

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

 作成の際にわからない点を調べるもの

5 雇用調整助成金FQA

https://www.mhlw.go.jp/content/000621076.pdf

6 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000621038.pdf

(参考)

1 追加実施の経緯

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日、同月28日及び3月10日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。

 今般、これを拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じます。

2 追加措置の概要

  • 緊急対応期間(令和2年4月1日~同年6月30日)の休業等の上乗せ特例

○休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を大幅に引き上げます。

○教育訓練の加算額を大幅に引き上げます。

○教育訓練の範囲を大幅に拡大します。

○生産指標の要件を緩和します。

○支給限度日数にかかわらず活用できます。

○雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします。

⑵雇用調整助成金を活用しやすくするための運用面の特例  

○事後提出が可能な期間を延長します。

○短時間休業を大幅に活用しやすくします。

○休業規模の要件の緩和

○残業相殺制度を当面停止します。

2.申請書類の大幅な簡素化について

  事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。

・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)

・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする)

・添付書類の削減

・出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようにします。

(厚生労働省のHP) 

上記は10日のHP情報によっていますが、その後の最新情報はHPで確認することができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html